23区の正体? ‐02‐
前回述べたとおり、日本の地方自治制度は「日本国憲法」に根拠づけられていますが、その日本国憲法が誕生したのは1947(昭和22)年の5月3日のことです(公布が1921年11月3日;施行が1922年5月3日。その施行日の5月3日が「憲法記念日」という祝日になっていますね。
さて、その憲法と同じ日、つまり、1947年5月3日に誕生した法律があります。「地方自治法」です。
「日本国憲法」の第92条に「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」とありました。その「法律」がまさに「地方自治法」ですね。
地方自治法には、冒頭から明記されています。
第一編 総則 第一条 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。
要するに、地方自治について憲法が要請するところを実現するための法律で、地方自治に関する基本法という位置づけになります。
その地方自治法には、次の条項が出てきます。
第一条の三 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。 ② 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。 ③ 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。
*赤字は引用者が施す
いよいよ、ここで「特別区」が登場します。さらに、ずっと下って「第3編 地方公共団体」というものがあります。その中、第81条で、
第二章 特別区 (特別区) 第二百八十一条 都の区は、これを特別区という。
*赤字は同前
このように規定されています。言わば、地方自治法が23区の“名づけ親”なのですね。
~to be continued~
〔小口達也〕